こんにちは、ざきやまです‼︎
GrowGroupのブログを見てくださっている皆さんの中には、自分もブログを書いてるよ~!って方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今ではネットに情報を公開すること自体とても簡単になりましたが、世界中の人の目に触れるものと考えると書く内容には慎重にならなければなりませんよね。
私の場合ビビりなので、SNSなどのアカウントは全て「友人のみに公開」で鍵をつけているのですが、ここで書くブログはそういうわけにもいきません!
内容の面白い面白くないは置いておいて、最低限のルールは知っておこうと思いブログのルールなどを勉強してみました!その中でも特に重要だと思う「著作権のある文章や画像の正しい使い方」についてお話していきたいと思います!
人がつくった「作品」は著作権で守られている
まずはじめに・・・
皆さんはブログを書くとき、こんなふうに悩んだことはありませんか?
- 他のWEBページやブログから画像や文章を引用したいけど、著作権侵害にならないか心配だ
- この画像を使ったほうがわかりやすく伝えられるけど、著作者からクレームが来たらどうしよう・・
人がつくった文章や画像、音楽、動画には「著作権」というものがついてきます。 (※著作権の対象となる著作物はたくさんありますが、ブログやWEBページ上で主に問題になりそうな著作物に焦点をしぼります。)
今お読みくださっているこんな拙い文章でも、著作権があり私が著作者となるのです(^^;
「商業用目的でなければ、著作物を使うのは問題ないんじゃないの?」とよく勘違いされてしまいがちですが、NGです!
商業目的であろうがなかろうが、著作物を利用するには著作財産権を持っている方への承諾が必要、もしくは使用料を支払う必要があるのです。これを守らなければ、著作権侵害となってしまいます。
正しい引用をすれば、著作権侵害にはならない!
しかし、著作者の承諾を必要とせず著作物を利用できる方法があります。それは「引用」です。
そんなの当たり前だよ!と言われてしまいそうですが、この引用にも厳しいルールがあることをご存知でしょうか?
早速、文化庁の「著作物が自由に使える場合」を引用してご説明したいと思います。
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
出典元:文化庁 著作物が自由に使える場合 「引用における注意事項」
ひとつひとつを簡単に説明すると、
(1)他人の著作物を引用する必然性があること
著作物を使うことでより分かりやすく内容を伝えることができる、もしくは引用したものに対して話を発展させたり意見を述べたりするなど、著作物を引用する必然性がなければ引用してはいけない。
「なんとなくかっこいいから載せたい」「ここスペースあるから飾りが欲しい」とか、「内容の全てが引用したものだけである」とかはNG!
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
引用符としてかぎ括弧(「」)、クォーテーションマーク(“”)などで引用部分と自分の文章をはっきりと区別すること。
ちなみにかぎ括弧とクォーテーションは、使用方法としてはほぼ同じであり、縦組の場合かぎ括弧、横組ではクォーテーションマークにするというのが和文の代表的な使用例らしいです。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)
あくまでも自分の著作物が主体となるように、引用する著作物は全体のコンテンツの1割程度に収めましょう。大部分が引用したものになると、「転載」となってしまい著作者の許可が必ず必要になります。
(4)出所の明示がなされていること
当然ですが、引用する場合は引用元をしっかりと明示する必要があります。
書籍からの引用であれば、「書籍タイトル・著者名」をのせればよいのですが、WEBページの場合は著作者が不明な場合も多いですよね。
その場合は、WEBページ名とそのWEBページのリンクを貼るようにしましょう。
これらが1つでも守られていなければ「著作権違反」となってしまい、著作者から訴えられれば罪に問われてしまうのです…。
ちなみに著作権侵害は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が課せられるそうです!さらに法人が著作権を侵害した場合は、3億円以下の罰金となるそうです!恐ろしすぎますよね!
▼ 正しい引用例
正しい引用をすれば、著作権侵害にはならない!
このようにルールさえしっかりと守れば、わざわざ許可をとらなくても「引用」することができるのです。
「引用」することで話の内容が濃くなったり、よりわかりやすく伝えることができるのでしっかりとルールを守って上手く使っていきたいですね!
著作憲法という観点ではまだまだ細かく定められていると思うのですが、ブログやWEBページで「引用」する場合の正しいルールのお話でした!
最後までお読みいただきありがとうございました〜^^/
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